交通事故でもらえる慰謝料について

こんにちは。垂水区名谷町でむち打ち治療をやっております、チョウ鍼灸整骨院です。

本日交通事故に遭われた新規の患者さんから、整骨院でも慰謝料出ますかといった質問をされました。整骨院は柔道整復師という国家資格があり、自賠責保険が適応され、通院毎に慰謝料が発生します。。慰謝料とは交通事故の被害者が受けた精神的な苦痛を損害ととらえ、その損害を金銭によって賠償することをさします。

自賠責保険の慰謝料は1日あたり4,200円と決められています。基準となるのは通院日数と治療期間です。

通院日数は「実際治療のために整骨院に通院した日数」を指します。
治療期間とは、「治療開始日から治療終了日までの日数」を指します。

(例1)
2ヶ月間で、通院日数は10日. 治療期間は60日
1.通院日数10×2=20
2.治療期間60日
→1の方が少ないので、20×4,200円=84000円が慰謝料

(例2)
2ヶ月間で、通院日数は40日 治療期間は60日
1.通院日数40×2=80
2.治療期間60
→2.の方が少ないので、60×4,200円=252,000円が慰謝料

交通事故の治療は整骨院でも可能であり、得意とする分野です。むち打ち、捻挫、打撲は電気だけでは治りません。特に首捻挫(むち打ち)には手技療法と針治療が必要です。まだ交通事故治療が整骨院でできるのを知らない方が多いようです。病院を併用しながら整骨院への治療も可能です。整骨院で後遺症が残らないようにしっかり治していきましょう^ ^

チョウ鍼灸整骨院

078-777-3731

 

 

 

 


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