通院事例

名前:Aさん

年齢:40代

職業:自営業

事故日:7月

事故の状況:赤信号停止中後ろから追突

過失割合:0:10

7月に事故に遭われ、整形外科で治療を受けたが、症状が悪化し、8月に当院に来院。

負傷部位は頸椎捻挫、腰部捻挫で、症状は首に突っ張り感、頭痛、可動域制限、圧痛、運動痛あり。

相談内容

職業が自営業のため、病院との時間がなかなか合わないので、整骨院の併用治療を希望されたが、相手の保険会社の担当から医者の同意書がないと認められないとのこと。医師に整骨院での治療同意書の許可は得られなかった。

問題のポイント

医師に同意ないでは整骨院での通院は不可能なのか。

金融庁HP

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/13/hoken/f-20011213-1.html

①平成13年金融庁・国土交通省告示第1号(2ページ目の⑧)自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準。柔道整復等の費用→免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。

上の通り、法律上医師の同意なしでも整骨院での通院は可能です。

被害者請求

被害者請求とは、被害者が自ら自賠責会社に請求することをいいます。

Aさんの場合、保険担当者が整骨院への通院を拒否しているため、病院しか行けない状態です。ただAさんは多忙でなかなか病院に行けない状態で、このままだと、怪我の治療はもちろん、通院ができないので、慰謝料も増えないでしょう。慰謝料の計算(通院日数×4200円×2)本来なら加害者の加入している任意保険会社が自賠責保険手続きを代行し一括で支払う「一括支払い制度」で補償していまが、Aさんのように保険会社とのトラブルの場合その一括制度を解除して被害者請求をした法がいいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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